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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第100条第1項

条文

第100条

第1項

普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会は、その事務(一部を除く)を調査でき、特に必要なときは関係人に出頭・証言・記録の提出を求めることができます。

  • 都道府県や市町村の議会は、その都道府県や市町村の事務について調査を行うことができます(除かれる事務は下のとおり)。

  • 自治事務のうち、労働委員会と収用委員会の権限に属する事務で調査の対象から除かれるものは、政令で定めます。

  • 法定受託事務のうち、国の安全を害するおそれがあることなどの理由で議会の調査の対象にふさわしくないとして除かれるものは、政令で定めます。

  • 議会は、調査のため特に必要があると認めるときは、選挙人などの関係人に、出頭・証言・記録の提出を求めることができます。