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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第121条の5第1項

条文

第121条の5

第1項

前条第一項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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