条文
第121条の4
第1項
地方自治法第九十八条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)とする。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(3件)
第一項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の…
前条第一項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限…
第百二十一条の四第一項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会…
第2項
地方自治法第九十八条第一項に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)及び個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)並びに土地収用法の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務とする。
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(3件)
地方自治法施行令 第121条の4第4項ほか1か所
第二項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する同項の監査の対象とすること…
地方自治法施行令 第121条の5第2項ほか1か所
前条第二項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する議会の調査の対象とすることが適…
地方自治法施行令 第140条の5第2項ほか1か所
第百二十一条の四第二項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する監査委員の監査の対象とす…
第3項
第一項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。
ざっくり口語訳(第3項)
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第4項
第二項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する同項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
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