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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第121条の4第4項

条文

第121条の4

第4項

第二項の規定は、地方自治法第九十八条第二項に規定する同項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第二項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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