条文第121条の5第2項前条第二項の規定は、地方自治法第百条第一項に規定する議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第二項中「検査」とあるのは、「調査」と読み替えるものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)現在準備中です。