条文第140条の5第1項第百二十一条の四第一項の規定は、地方自治法第百九十九条第二項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)現在準備中です。