本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第121条の4第1項

条文

第121条の4

第1項

地方自治法第九十八条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)並びに土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。