条文
第98条
第1項
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会は、一部を除くその団体の事務について、書類を検閲し、報告を求めて、事務の管理や議決の執行、出納を検査できます。
都道府県や市町村の議会は、
その都道府県や市町村の事務(除かれる事務は下のとおり)に関する書類と計算書を検閲することができます。
その都道府県や市町村の、知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、監査委員など、法律に基づく委員会や委員に報告を求めることができます。
その都道府県や市町村の事務(除かれる事務は下のとおり)の管理と、議決の執行、出納を検査することができます。
除かれる事務は政令で定めます。自治事務では、労働委員会と収用委員会の権限に属する事務のうち政令で定めるもの、法定受託事務では、国の安全を害するおそれがあることなどの理由で議会の検査の対象とするのが適当でないものとして政令で定めるものです。
この項を引用している条文(3件)
地方自治法第九十八条第一項に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは…
地方自治法第九十八条第一項に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるも…
…五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、…