条文
第100条
第3項
第一項後段の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
ざっくり口語訳(第3項)
議会の調査で出頭や記録の提出を求められた選挙人などが、正当な理由なく出頭・提出・証言を拒むと、拘禁刑か罰金に処せられます。
議会の調査のための出頭や記録の提出の請求(第1項後段)を受けた選挙人などの関係人が、正当な理由がないのに、議会に出頭しないか、記録を提出しないか、証言を拒んだときは、6か月以下の拘禁刑か10万円以下の罰金に処せられます。
この項を引用している条文(2件)
第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを…
議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。…