本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第100条第9項

条文

第100条

第9項

議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。ただし、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

関係人が出頭の拒否などやうその陳述の罪を犯したと認めたら、議会は告発しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 議会は、選挙人などの関係人が、正当な理由なく出頭・記録の提出・証言を拒む罪(第3項)か、宣誓した後にうその陳述をする罪(第7項)を犯したと認めるときは、告発しなければなりません。

  • ただし、うその陳述をした選挙人などの関係人が、議会で調査が終わったという議決がある前に自白したときは、議会は告発しなくてかまいません。