条文
第100条
第9項
ざっくり口語訳(第9項)
関係人が出頭の拒否などやうその陳述の罪を犯したと認めたら、議会は告発しなければなりません。(ただし、例外があります。)
議会は、選挙人などの関係人が、正当な理由なく出頭・記録の提出・証言を拒む罪(第3項)か、宣誓した後にうその陳述をする罪(第7項)を犯したと認めるときは、告発しなければなりません。
ただし、うその陳述をした選挙人などの関係人が、議会で調査が終わったという議決がある前に自白したときは、議会は告発しなくてかまいません。
関係人が出頭の拒否などやうその陳述の罪を犯したと認めたら、議会は告発しなければなりません。(ただし、例外があります。)
議会は、選挙人などの関係人が、正当な理由なく出頭・記録の提出・証言を拒む罪(第3項)か、宣誓した後にうその陳述をする罪(第7項)を犯したと認めるときは、告発しなければなりません。
ただし、うその陳述をした選挙人などの関係人が、議会で調査が終わったという議決がある前に自白したときは、議会は告発しなくてかまいません。