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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第100条第7項

条文

第100条

第7項

第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の拘禁刑に処する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

議会の調査で宣誓した選挙人などが、うその陳述をすると、拘禁刑に処せられます。

  • 議会の証言の請求にあてはめる民事訴訟に関する法令の規定(第2項)によって宣誓した選挙人などの関係人が、うその陳述をしたときは、3か月以上5年以下の拘禁刑に処せられます。