条文
第100条
第7項
第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の拘禁刑に処する。
ざっくり口語訳(第7項)
議会の調査で宣誓した選挙人などが、うその陳述をすると、拘禁刑に処せられます。
議会の証言の請求にあてはめる民事訴訟に関する法令の規定(第2項)によって宣誓した選挙人などの関係人が、うその陳述をしたときは、3か月以上5年以下の拘禁刑に処せられます。
この項を引用している条文(3件)
第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する…
前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したとき…
…会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。…