条文第100条第8項前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)宣誓した関係人が虚偽の陳述をして(第7項)、議会で調査が終わった旨の議決の前に自白したときは、その刑を軽くするか免除することができます。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第74条の3第4項第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。