条文第100条第10項議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)議会が調査(第1項)のためその都道府県や市町村の区域内の団体などに問い合わせをしたり記録の送付を求めたりしたときは、その団体などは求めに応じなければなりません。