条文
第138条の2
第2項
議会等が行う通知のうちこの章(第百二十三条第四項を除く。)の規定において文書等により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知のうち第九十九条の規定によるもの以外のものにあつては、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の総務省令で定める方式による表示をする場合に限る。
ざっくり口語訳(第2項)
この章で文書で行うと定められた議会などからの通知は、一部を除き、電子情報処理組織を使う方法で行うことができます。(ただし、例外があります。)
議会などが行う通知のうち、この章の規定(第123条第4項を除きます)で、文書など(第1項)によって行うと定められているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項が適用されるものを除きます)は、その通知についてのこの章の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使う方法で行うことができます。
ただし、第99条の規定による通知以外の通知では、通知を受ける人が、電子情報処理組織を使う方法で受け取ることを、総務省令で定める方式で表示した場合に限ります。
この方法で行うときのやり方と、使う電子情報処理組織と、受け取ることを表示する方式は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(7件)
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