条文第138条の2第4項第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)第1項・第2項の電子情報処理組織を使う方法で行われた通知は、受け取る人が使う電子計算機のファイルに記録された時に、その人に届いたものとみなされます。