条文
第138条の2
第1項
議会等に対して行われる通知のうちこの章(第百条第十五項を除く。)の規定において文書その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項において「文書等」という。)により行うことが規定されているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定が適用されるものを除く。)については、当該通知に関するこの章の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
この章で文書で行うと定められた議会などへの通知は、一部を除き、電子情報処理組織を使う方法で行うことができます。
議会などに対して行われる通知のうち、この章の規定(第100条第15項を除きます)で、文書など人が知覚によって認識できる情報が書かれた紙などの物によって行うと定められているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項が適用されるものを除きます)は、その通知についてのこの章の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使う方法で行うことができます。
この条で「電子情報処理組織」とは、議会などが使う電子計算機(入出力装置を含みます)と、通知の相手方が使う電子計算機とを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。
この方法で行うときのやり方と、使う電子情報処理組織は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(5件)
地方自治法第百三十八条の二第一項の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう…
地方自治法第百三十八条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う…
…の二の三から前条までに定めるもののほか、地方自治法第百三十八条の二第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合…
第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知…
…十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、…