条文
第138条の2
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
この章で文書で行うと定められた議会などへの通知は、一部を除き、電子情報処理組織を使う方法で行うことができます。
議会などに対して行われる通知のうち、この章の規定(第100条第15項を除きます)で、文書など人が知覚によって認識できる情報が書かれた紙などの物によって行うと定められているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項が適用されるものを除きます)は、その通知についてのこの章の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使う方法で行うことができます。
この条で「電子情報処理組織」とは、議会などが使う電子計算機(入出力装置を含みます)と、通知の相手方が使う電子計算機とを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。
この方法で行うときのやり方と、使う電子情報処理組織は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(5件)
地方自治法第百三十八条の二第一項の総務省令で定める電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう…
地方自治法第百三十八条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う…
…の二の三から前条までに定めるもののほか、地方自治法第百三十八条の二第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合…
第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知…
…十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
この章で文書で行うと定められた議会などからの通知は、一部を除き、電子情報処理組織を使う方法で行うことができます。(ただし、例外があります。)
議会などが行う通知のうち、この章の規定(第123条第4項を除きます)で、文書など(第1項)によって行うと定められているもの(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項が適用されるものを除きます)は、その通知についてのこの章の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使う方法で行うことができます。
ただし、第99条の規定による通知以外の通知では、通知を受ける人が、電子情報処理組織を使う方法で受け取ることを、総務省令で定める方式で表示した場合に限ります。
この方法で行うときのやり方と、使う電子情報処理組織と、受け取ることを表示する方式は、総務省令で定めます。
この項を引用している条文(7件)
地方自治法第百三十八条の二第二項の総務省令で定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、当…
議会等は、地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通…
地方自治法第百三十八条の二第二項ただし書に規定する総務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式…
地方自治法第百三十八条の二第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により国会に対して同法第九十九…
…か、地方自治法第百三十八条の二第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行う場合に必要な事…
第一項又は第二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者…
…とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
議会等への通知や議会等からの通知を電子情報処理組織を使って行ったときは、この章が定める方法で行ったものとみなされます。
総務省令で定める電子情報処理組織(議会等と通知の相手方の電子計算機を電気通信回線でつないだもの)を使う方法(第1項・第2項)で行われた通知は、
その通知についてこの章の規定が定める方法で行われたものとみなされます。
そうみなして、この法律をはじめ、その通知に関する法令の規定の適用を受けることとなります。
ざっくり口語訳(第4項)
第1項・第2項の電子情報処理組織を使う方法で行われた通知は、受け取る人が使う電子計算機のファイルに記録された時に、その人に届いたものとみなされます。