条文
第138条の2
第3項
前二項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの章の規定に規定する方法により行われたものとみなして、この法律その他の当該通知に関する法令の規定を適用する。
ざっくり口語訳(第3項)
議会等への通知や議会等からの通知を電子情報処理組織を使って行ったときは、この章が定める方法で行ったものとみなされます。
総務省令で定める電子情報処理組織(議会等と通知の相手方の電子計算機を電気通信回線でつないだもの)を使う方法(第1項・第2項)で行われた通知は、
その通知についてこの章の規定が定める方法で行われたものとみなされます。
そうみなして、この法律をはじめ、その通知に関する法令の規定の適用を受けることとなります。