条文
第138条
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県の議会には、事務局を置かなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
市町村の議会には、条例で定めるところにより、事務局を置くことができます。
市町村の議会には、事務局を置くことができます。
市町村の議会に事務局を置くことは、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三におい…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
事務局には、事務局長、書記などの職員を置かなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
事務局を置かない市町村の議会には、書記長や書記などの職員を置かなければなりません。(ただし、例外があります。)
事務局を置かない市町村の議会には、書記長、書記などの職員を置かなければなりません。
ただし、町村では、書記長を置くことはしなくてかまいません。
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
議長は、事務局長、書記長、書記などの職員を、任命したり辞めさせたりすることができます。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)
事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。
ただし、臨時の職については、定数を条例で定めることはあてはめません。
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
事務局長と書記長は議長の命令を、書記などの職員は上司の指揮を受けて、議会の事務に従事しなければなりません。
事務局長と書記長は、議長の命令を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。
書記などの職員は、上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。
第8項
ざっくり口語訳(第8項)
事務局長、書記長、書記などの職員の身分の取扱いは、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法によります。
事務局長、書記長、書記などの職員の任用、人事評価、給与、勤務時間などの勤務条件、分限と懲戒、服務、退職管理、研修、福祉と利益の保護など身分の取扱いについては、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法の定めによります。