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地方自治法

地方自治法 第138条

条文

第138条

第1項

都道府県の議会に事務局を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県の議会には、事務局を置かなければなりません。

第2項

市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村の議会には、条例で定めるところにより、事務局を置くことができます。

  • 市町村の議会には、事務局を置くことができます。

  • 市町村の議会に事務局を置くことは、条例で定めます。

第3項

事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

事務局には、事務局長、書記などの職員を置かなければなりません。

第4項

事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

事務局を置かない市町村の議会には、書記長や書記などの職員を置かなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 事務局を置かない市町村の議会には、書記長、書記などの職員を置かなければなりません。

  • ただし、町村では、書記長を置くことはしなくてかまいません。

第5項

事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

議長は、事務局長、書記長、書記などの職員を、任命したり辞めさせたりすることができます。

第6項

事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)

  • 事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。

  • ただし、臨時の職については、定数を条例で定めることはあてはめません。

第7項

事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

事務局長と書記長は議長の命令を、書記などの職員は上司の指揮を受けて、議会の事務に従事しなければなりません。

  • 事務局長と書記長は、議長の命令を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。

  • 書記などの職員は、上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。

第8項

事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

事務局長、書記長、書記などの職員の身分の取扱いは、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法によります。

  • 事務局長、書記長、書記などの職員の任用、人事評価、給与、勤務時間などの勤務条件、分限と懲戒、服務、退職管理、研修、福祉と利益の保護など身分の取扱いについては、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法の定めによります。