条文
第138条
第7項
事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
ざっくり口語訳(第7項)
事務局長と書記長は議長の命令を、書記などの職員は上司の指揮を受けて、議会の事務に従事しなければなりません。
事務局長と書記長は、議長の命令を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。
書記などの職員は、上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。
事務局長と書記長は議長の命令を、書記などの職員は上司の指揮を受けて、議会の事務に従事しなければなりません。
事務局長と書記長は、議長の命令を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。
書記などの職員は、上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。