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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条第7項

条文

第138条

第7項

事務局長及び書記長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

事務局長と書記長は議長の命令を、書記などの職員は上司の指揮を受けて、議会の事務に従事しなければなりません。

  • 事務局長と書記長は、議長の命令を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。

  • 書記などの職員は、上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事しなければなりません。