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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第137条

条文

第137条

第1項

普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

正当な理由なく出席しない議員が、議長の招状にも応じないときは、議長は議会の議決を経て懲罰を科すことができます。

  • 都道府県や市町村の議会の議員が、正当な理由なく招集に応じなかったり、正当な理由なく会議を欠席したりしたため、議長が特に招状を出しても、なお理由なく出席しないときは、議長は、議会の議決を経て、その議員に懲罰を科すことができます。