条文
第138条
第8項
事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
ざっくり口語訳(第8項)
事務局長、書記長、書記などの職員の身分の取扱いは、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法によります。
事務局長、書記長、書記などの職員の任用、人事評価、給与、勤務時間などの勤務条件、分限と懲戒、服務、退職管理、研修、福祉と利益の保護など身分の取扱いについては、この法律に定めるもののほかは、地方公務員法の定めによります。