条文
第138条
第1項
都道府県の議会に事務局を置く。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県の議会には、事務局を置かなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二…
都道府県の議会には、事務局を置かなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二…