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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条第5項

条文

第138条

第5項

事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

議長は、事務局長、書記長、書記などの職員を、任命したり辞めさせたりすることができます。