条文
第138条
第2項
市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
ざっくり口語訳(第2項)
市町村の議会には、条例で定めるところにより、事務局を置くことができます。
市町村の議会には、事務局を置くことができます。
市町村の議会に事務局を置くことは、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三におい…
市町村の議会には、条例で定めるところにより、事務局を置くことができます。
市町村の議会には、事務局を置くことができます。
市町村の議会に事務局を置くことは、条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
…め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三におい…