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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条第2項

条文

第138条

第2項

市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村の議会には、条例で定めるところにより、事務局を置くことができます。

  • 市町村の議会には、事務局を置くことができます。

  • 市町村の議会に事務局を置くことは、条例で定めます。