条文
第138条
第6項
事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。
ざっくり口語訳(第6項)
事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)
事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。
ただし、臨時の職については、定数を条例で定めることはあてはめません。
事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)
事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。
ただし、臨時の職については、定数を条例で定めることはあてはめません。