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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条第6項

条文

第138条

第6項

事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の職については、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。(ただし、例外があります。)

  • 事務局長、書記長、書記などの常勤の職員の定数は、条例で定めます。

  • ただし、臨時の職については、定数を条例で定めることはあてはめません。