条文第138条第3項事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)事務局には、事務局長、書記などの職員を置かなければなりません。この項を引用している条文(1件)地方自治法施行令 第174条の50第1項地方自治法第百三十八条第三項に規定する議会の事務局長及び書記