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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条第3項

条文

第138条

第3項

事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

事務局には、事務局長、書記などの職員を置かなければなりません。