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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第138条第4項

条文

第138条

第4項

事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

事務局を置かない市町村の議会には、書記長や書記などの職員を置かなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 事務局を置かない市町村の議会には、書記長、書記などの職員を置かなければなりません。

  • ただし、町村では、書記長を置くことはしなくてかまいません。