条文
第138条
第4項
事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村においては、書記長を置かないことができる。
ざっくり口語訳(第4項)
事務局を置かない市町村の議会には、書記長や書記などの職員を置かなければなりません。(ただし、例外があります。)
事務局を置かない市町村の議会には、書記長、書記などの職員を置かなければなりません。
ただし、町村では、書記長を置くことはしなくてかまいません。
事務局を置かない市町村の議会には、書記長や書記などの職員を置かなければなりません。(ただし、例外があります。)
事務局を置かない市町村の議会には、書記長、書記などの職員を置かなければなりません。
ただし、町村では、書記長を置くことはしなくてかまいません。