本文へスキップ
ジチテン
地方自治法施行規則

地方自治法施行規則 第12条の2の4第1項

条文

第12条の2の4

第1項

地方自治法第百三十八条の二第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、当該議会等の定めるところにより、当該議会等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等(同項に規定する文書等をいう。第十二条の二の六において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

現在準備中です。