条文
第100条
第5項
議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
ざっくり口語訳(第5項)
議会は、官公署が承認を拒む理由の疎明(一応確からしいと示すこと)に理由がないと認めるときは、官公署に声明を求めることができます。
議会は、官公署が証言や記録の提出の承認を拒む理由の疎明(第4項)に理由がないと認めるときは、その官公署に、その証言や記録の提出が公の利益を害するという声明を求めることができます。
この項を引用している条文(1件)
当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その…