条文
第100条
第4項
議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立てを受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疎明しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
関係人が公務員として知った事実で職務上の秘密だと申し立てられたものは、議会は官公署の承認なしに証言や記録の提出を求められません。
選挙人などの関係人が公務員としての立場で知った事実について、その人から職務上の秘密にあたると申し立てられたときは、議会は、その立場にかかわる官公署の承認がなければ、その事実についての証言や記録の提出を求めることはできません。
この場合に官公署が承認を拒むときは、その官公署は、拒む理由を疎明(一応確からしいと示すこと)しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
議会が前項の規定による疎明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又…