条文第100条第6項当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)官公署が求められた声明を20日以内にしないときは、関係人は証言や記録の提出をしなければなりません。承認を拒んだ官公署が、公の利益を害するという声明の要求(第5項)を受けた日から20日以内に声明をしないときは、選挙人などの関係人は、証言や記録の提出をしなければなりません。