条文
第100条
第12項
議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
ざっくり口語訳(第12項)
議会は、会議規則に従い、議案の審査や議会の運営について協議・調整する場を設けることができます。
議会は、議案の審査や議会の運営について協議や調整を行うための場を設けることができます。
この場の設け方は、会議規則で定めます。
議会は、会議規則に従い、議案の審査や議会の運営について協議・調整する場を設けることができます。
議会は、議案の審査や議会の運営について協議や調整を行うための場を設けることができます。
この場の設け方は、会議規則で定めます。