条文
第100条
第13項
議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
ざっくり口語訳(第13項)
議会は、議案の審査や調査などのため必要があると認めるときは、会議規則に従い、議員を派遣することができます。
議会は、議案の審査や、その都道府県や市町村の事務に関する調査のため、そのほか議会で必要があると認めるときは、議員を派遣することができます。
議員の派遣の仕方は、会議規則で定めます。