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地方自治法

地方自治法 第287条 (規約等)

条文

第287条(規約等)

第1項

一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
  1. 一
    一部事務組合の名称
  2. 二
    一部事務組合の構成団体
  3. 三
    一部事務組合の共同処理する事務
  4. 四
    一部事務組合の事務所の位置
  5. 五
    一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
  6. 六
    一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
  7. 七
    一部事務組合の経費の支弁の方法

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

一部事務組合の規約には、名称や構成団体など、決められた7つの事項を定めなければなりません。

一部事務組合の規約には、次のことを定めなければなりません。

  • 一部事務組合の名称(第1号)

  • 一部事務組合の構成団体(第2号)

  • 一部事務組合が共同で処理する事務(第3号)

  • 一部事務組合の事務所の位置(第4号)

  • 一部事務組合の議会の組織と議員の選挙の方法(第5号)

  • 一部事務組合の執行機関の組織と選任の方法(第6号)

  • 一部事務組合の経費の支払い方法(第7号)

第2項

一部事務組合の議会の議員又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

一部事務組合の議会の議員や管理者などの職員は、その構成団体の議会の議員や長などの職員を兼ねることができます。

  • 一部事務組合の議会の議員や管理者(第287条の3第2項により管理者の代わりに理事会を置く第285条の一部事務組合では、理事)などの職員は、第92条第2項・第141条第2項・第196条第3項(これらの規定を適用したり準用したりする場合を含みます)の規定にかかわらず、その一部事務組合の構成団体の議会の議員や長などの職員を兼ねることができます。