本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第286条の2 (脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)

条文

第286条の2(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)

第1項

前条第一項本文の規定にかかわらず、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

構成団体は、議会の議決を経て、2年前までにほかのすべての構成団体に書面で予告すれば、一部事務組合から脱退することができます。

  • 構成団体は、第286条第1項本文の規定にかかわらず、その構成団体の議会の議決を経て、脱退する日の2年前までにほかのすべての構成団体に書面で予告をすれば、一部事務組合から脱退することができます。

第2項

前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

脱退の予告を受けた構成団体は、予告をした構成団体が脱退する時までに、必要となる規約の変更をしなければなりません。

  • 第1項の脱退の予告を受けた構成団体は、予告をした構成団体が脱退する時までに、第286条の例にならい、その脱退で必要となる規約の変更をしなければなりません。

  • この場合、第286条の「第二百八十七条第一項第一号」を「第二百八十七条第一項第一号、第二号」と読み替えます。

第3項

第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

脱退の予告は、ほかのすべての構成団体が議会の議決を経て同意した場合に限り、撤回することができます。

  • 第1項の脱退の予告は、ほかのすべての構成団体が議会の議決を経て同意した場合に限り、撤回することができます。

  • 予告をした構成団体は、ほかの構成団体に予告の撤回への同意を求めるときは、あらかじめ、その構成団体の議会の議決を経なければなりません。

第4項

第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

脱退で構成団体が1つになった一部事務組合は解散することとされ、残った構成団体は総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。

  • 第1項の脱退で一部事務組合の構成団体が1つになったときは、その一部事務組合は解散することとされています。

  • この場合、残った1つの構成団体は、第286条第1項本文の例にならい、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。