条文第286条の2(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)第2項前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)脱退の予告を受けた構成団体は、予告をした構成団体が脱退する時までに、必要となる規約の変更をしなければなりません。第1項の脱退の予告を受けた構成団体は、予告をした構成団体が脱退する時までに、第286条の例にならい、その脱退で必要となる規約の変更をしなければなりません。この場合、第286条の「第二百八十七条第一項第一号」を「第二百八十七条第一項第一号、第二号」と読み替えます。