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地方自治法

地方自治法 第286条の2 (脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)第2項

条文

第286条の2(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)

第2項

前項の予告を受けた構成団体は、当該予告をした構成団体が脱退する時までに、前条の例により、当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。この場合において、同条中「第二百八十七条第一項第一号」とあるのは、「第二百八十七条第一項第一号、第二号」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

脱退の予告を受けた構成団体は、予告をした構成団体が脱退する時までに、必要となる規約の変更をしなければなりません。

  • 第1項の脱退の予告を受けた構成団体は、予告をした構成団体が脱退する時までに、第286条の例にならい、その脱退で必要となる規約の変更をしなければなりません。

  • この場合、第286条の「第二百八十七条第一項第一号」を「第二百八十七条第一項第一号、第二号」と読み替えます。