条文第286条の2(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)第4項第一項の規定による脱退により一部事務組合の構成団体が一となつたときは、当該一部事務組合は解散するものとする。この場合において、当該構成団体は、前条第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)脱退で構成団体が1つになった一部事務組合は解散することとされ、残った構成団体は総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。第1項の脱退で一部事務組合の構成団体が1つになったときは、その一部事務組合は解散することとされています。この場合、残った1つの構成団体は、第286条第1項本文の例にならい、総務大臣か都道府県知事に届け出なければなりません。