条文
第286条の2(脱退による組織、事務及び規約の変更の特例)
第3項
第一項の予告の撤回は、他の全ての構成団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした構成団体が他の構成団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
脱退の予告は、ほかのすべての構成団体が議会の議決を経て同意した場合に限り、撤回することができます。
第1項の脱退の予告は、ほかのすべての構成団体が議会の議決を経て同意した場合に限り、撤回することができます。
予告をした構成団体は、ほかの構成団体に予告の撤回への同意を求めるときは、あらかじめ、その構成団体の議会の議決を経なければなりません。