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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第287条 (規約等)第2項

条文

第287条(規約等)

第2項

一部事務組合の議会の議員又は管理者(第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合の構成団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

一部事務組合の議会の議員や管理者などの職員は、その構成団体の議会の議員や長などの職員を兼ねることができます。

  • 一部事務組合の議会の議員や管理者(第287条の3第2項により管理者の代わりに理事会を置く第285条の一部事務組合では、理事)などの職員は、第92条第2項・第141条第2項・第196条第3項(これらの規定を適用したり準用したりする場合を含みます)の規定にかかわらず、その一部事務組合の構成団体の議会の議員や長などの職員を兼ねることができます。