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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第287条 (規約等)第1項

条文

第287条(規約等)

第1項

一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
  1. 一
    一部事務組合の名称
  2. 二
    一部事務組合の構成団体
  3. 三
    一部事務組合の共同処理する事務
  4. 四
    一部事務組合の事務所の位置
  5. 五
    一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
  6. 六
    一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
  7. 七
    一部事務組合の経費の支弁の方法

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

一部事務組合の規約には、名称や構成団体など、決められた7つの事項を定めなければなりません。

一部事務組合の規約には、次のことを定めなければなりません。

  • 一部事務組合の名称(第1号)

  • 一部事務組合の構成団体(第2号)

  • 一部事務組合が共同で処理する事務(第3号)

  • 一部事務組合の事務所の位置(第4号)

  • 一部事務組合の議会の組織と議員の選挙の方法(第5号)

  • 一部事務組合の執行機関の組織と選任の方法(第6号)

  • 一部事務組合の経費の支払い方法(第7号)