条文
第287条(規約等)
第1項
一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
- 一一部事務組合の名称
- 二一部事務組合の構成団体
- 三一部事務組合の共同処理する事務
- 四一部事務組合の事務所の位置
- 五一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
- 六一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
- 七一部事務組合の経費の支弁の方法
ざっくり口語訳(第1項)
一部事務組合の規約には、名称や構成団体など、決められた7つの事項を定めなければなりません。
一部事務組合の規約には、次のことを定めなければなりません。
一部事務組合の名称(第1号)
一部事務組合の構成団体(第2号)
一部事務組合が共同で処理する事務(第3号)
一部事務組合の事務所の位置(第4号)
一部事務組合の議会の組織と議員の選挙の方法(第5号)
一部事務組合の執行機関の組織と選任の方法(第6号)
一部事務組合の経費の支払い方法(第7号)