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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第125条

条文

第125条

第1項

普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会は、採択した請願のうち措置が適当なものを知事や市町村長、委員会などに送り、処理の経過と結果の報告を求められます。

都道府県や市町村の議会は、採択した請願のうち、その都道府県や市町村の知事や市町村長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、監査委員など法律に基づく委員会や委員が措置することが適当と認めるものについて、

  • これらの機関に送ることができます。

  • その請願の処理の経過と結果の報告を、これらの機関に求めることができます。