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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第96条第2項

条文

第96条

第2項

前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村は、第1項のほかにも、条例で、議会が議決すべき事件を定めることができます。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、第1項で定めるもののほかに、条例で、その都道府県や市町村に関する事件のうち議会が議決すべきものを定めることができます(法定受託事務に関する事件では、国の安全に関することやその他の理由で議会が議決すべきものとするのが適当でないものとして政令で定めるものを除きます)。

  • 法定受託事務に関する事件のうち、国の安全に関することやその他の理由で議会が議決すべきものとするのが適当でないものは、政令で定めます。