条文
第243条の2の9(職員の賠償責任)
第7項
第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
判決に従った賠償の命令に取消訴訟が起こされているときは、裁判所は、その判決の確定まで損害賠償請求訴訟の手続を中止しなければなりません。
第242条の2第1項第4号ただし書による訴訟の判決に従ってされた賠償の命令について取消訴訟が起こされているときは、裁判所は、その取消訴訟の判決が確定するまで、その賠償の命令の損害賠償を請求する訴訟の手続を中止しなければなりません。