条文
第243条の3(財政状況の公表等)
第1項
普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、毎年2回以上、予算の執行状況など財政に関する事項を住民に公表しなければなりません。
知事や市町村長は、毎年2回以上、歳入歳出予算の執行状況と、財産・地方債・一時借入金の現在高、その他の財政に関する事項を、住民に公表しなければなりません。
公表の詳しいことは、条例で定めます。