条文
第121条
第1項
普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長、委員会の代表者などは、議会の審議に必要な説明のため議長に求められたら、議場に出席しなければなりません。(ただし、例外があります。)
知事や市町村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会か公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長と監査委員、そのほか法律に基づく委員会の代表者や委員と、これらの人から委任や嘱託を受けた人は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければなりません。
ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことに正当な理由がある場合に、そのことを議長に届け出たときは、出席しなくてかまいません。
この項を引用している条文(2件)
地方自治法 第102条の2第8項ほか1か所
第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の…
第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行…