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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第121条第1項

条文

第121条

第1項

普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

知事や市町村長、委員会の代表者などは、議会の審議に必要な説明のため議長に求められたら、議場に出席しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 知事や市町村長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会か公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長と監査委員、そのほか法律に基づく委員会の代表者や委員と、これらの人から委任や嘱託を受けた人は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければなりません。

  • ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことに正当な理由がある場合に、そのことを議長に届け出たときは、出席しなくてかまいません。