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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第121条第2項

条文

第121条

第2項

第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第102条の2第1項の議会の議長は、知事や市町村長などに議場への出席を求めるとき、執行機関の事務に支障が出ないよう配慮しなければなりません。

  • 第102条の2第1項の議会の議長は、議会の審議に必要な説明のため、知事や市町村長などに議場への出席を求める(第1項本文)ときは、都道府県や市町村の執行機関の事務に支障が出ないよう配慮しなければなりません。