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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条の2第1項

条文

第102条の2

第1項

普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議会は、条例で定めれば、定例会と臨時会に分けず、毎年、条例で定める日から翌年のその前日までを会期にできます。

  • 議会は、第102条にかかわらず、定例会と臨時会に分けずに、毎年、条例で定める日から翌年のその日の前日までを会期とすることができます。

  • このやり方の詳しいことと、会期の基準となる日は、条例で定めます。