条文
第102条の2
第1項
普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
議会は、条例で定めれば、定例会と臨時会に分けず、毎年、条例で定める日から翌年のその前日までを会期にできます。
議会は、第102条にかかわらず、定例会と臨時会に分けずに、毎年、条例で定める日から翌年のその日の前日までを会期とすることができます。
このやり方の詳しいことと、会期の基準となる日は、条例で定めます。
この項を引用している条文(7件)
前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集…
第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなく…
…おいては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。
第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めな…
普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会…
第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第…
第百二条の二第一項の議会の議長は、前項本文の規定により議場への出席を求めるに当たつては、普…