条文
第102条の2
第7項
普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
知事や市町村長は、議長に定例日以外の日に会議を開くよう請求でき、議長は決められた日数以内に会議を開かなければなりません。
知事や市町村長は、定例会と臨時会に分けない議会(第1項)の議長に、会議にかけるべき事件を示して、定例日以外の日に会議を開くよう請求できます。
この場合、議長は、請求のあった日から、都道府県と市では7日以内、町村では3日以内に会議を開かなければなりません。