本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第102条の2

条文

第102条の2

第1項

普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

議会は、条例で定めれば、定例会と臨時会に分けず、毎年、条例で定める日から翌年のその前日までを会期にできます。

  • 議会は、第102条にかかわらず、定例会と臨時会に分けずに、毎年、条例で定める日から翌年のその日の前日までを会期とすることができます。

  • このやり方の詳しいことと、会期の基準となる日は、条例で定めます。

第2項

前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き、前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

定例会と臨時会に分けない議会は、条例で定める日が来れば、その日に知事や市町村長が招集したものとみなされます。(ただし、例外があります。)

  • 定例会と臨時会に分けずに会期をとる議会(第1項)は、第4項により招集しなければならないとされる場合を除いて、条例で定める日が来たことで、その日に知事や市町村長が招集したものとみなされます。

第3項

第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

会期の途中で議員の任期満了・議会の解散・議員が全てなくなることがあったときは、その日に会期が終わることとされています。

  • 定例会と臨時会に分けない会期(第1項)の途中で、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき、または議員が全てなくなったときは、第1項にかかわらず、任期満了の日、解散の日、または議員が全てなくなった日に、会期は終わることとされています。

第4項

前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

任期満了などで会期が終わったときは、知事や市町村長は、選挙で選ばれた議員の任期が始まる日から30日以内に議会を招集しなければなりません。

  • 第3項により会期が終わったときは、知事や市町村長は、その理由(任期満了・解散・議員が全てなくなったこと)により行われた一般選挙で選ばれた議員の任期が始まる日から30日以内に、議会を招集しなければなりません。

  • この場合、その招集の日から、その後最初に来る条例で定める日(第1項)の前日までを会期とすることとされています。

第5項

第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

一般選挙の後に招集された議会の会期(第4項後段)にも、議員の任期満了や議会の解散などで会期が終わる決まり(第3項)をあてはめます。

第6項

第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

定例会と臨時会に分けない議会は、定期的に会議を開く日(定例日)を条例で定めなければなりません。

  • 定例会と臨時会に分けない議会(第1項)は、定期的に会議を開く日を条例で定めなければなりません。

  • 定期的に会議を開く日を「定例日」といいます。

第7項

普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

知事や市町村長は、議長に定例日以外の日に会議を開くよう請求でき、議長は決められた日数以内に会議を開かなければなりません。

  • 知事や市町村長は、定例会と臨時会に分けない議会(第1項)の議長に、会議にかけるべき事件を示して、定例日以外の日に会議を開くよう請求できます。

  • この場合、議長は、請求のあった日から、都道府県と市では7日以内、町村では3日以内に会議を開かなければなりません。

第8項

第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、第七十四条第三項中「二十日以内に議会を招集し、」とあるのは「二十日以内に」と、第百二十一条第一項中「議会の審議」とあるのは「定例日に開かれる会議の審議又は議案の審議」と、第二百四十三条の三第二項及び第三項中「次の議会」とあるのは「次の定例日に開かれる会議」と、第二百五十二条の三十九第四項中「二十日以内に議会を招集し」とあるのは「二十日以内に」とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

条例で定める日から翌年のその日の前日までを会期とする議会(第1項)では、第74条第3項などの規定の言葉を読み替えて適用します。

定例会と臨時会に分けず、毎年、条例で定める日から翌年のその日の前日までを会期とする場合(第1項)は、次のように読み替えて適用します。